NPO 数学みえる化プロジェクト 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、数学みえる化プロジェクト(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、北海道札幌市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、数学および諸科学に関する体験・実験型展示会及びワークショップなどを行い、もって数学および諸科学に対する好奇心を刺激して理解を深め、多くの人々とそれを共有することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
(1)学術、文化、芸術又は科学技術の振興を図る活動
(2)子どもの健全育成を図る活動
(3)その他、目的の達成に必要な活動
第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の4種とする。
(1)正会員は、本会の目的に賛同し入会し、本会の事業を推進する個人及び団体とする。
(2)賛助会員は、本会の目的に賛同し本会の事業を賛助する個人及び団体とする。
(3)学生会員は、本会の目的に賛同し本会の事業を賛助する学生とする。
(4)特別会員は、本会の事業を行う上で協力が必要と役員会が認め、本会への参加を要請された個人及び団体とする。
(入会)
第6条 会員としての入会希望者は、入会申込フォームにより、会長に申し込むものとする。会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 会長は、前項希望者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第7条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。なお、年度途中の入会の減額、退会の際の返金に応じない。
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を継続して1年以上滞納したとき。
第4章 役員
(種別)
第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 1人
(3)会計 1人
(4)事務局長 1人
(5)監事 1人
(選任)
第10条 役員は総会において、会員の中から選任する。
2 一人が複数の役職を兼ねることはできない。
(職務)
第11 条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の会計を担当する。
4 事務局長は、会の事務を管理する。
5 監事は、会の会計を監査する。
(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 総会
(種別)
第14 条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第15 条 総会は、正会員をもって構成する。
(審議事項)
第16 条 総会は、次に掲げる事項を審議議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業の変更
(5)事業予算及び収支予算
(6)役員の選任又は解任
(7)会費の額
(8)その他会の運営に関する重要事項
(開催)
第17 条 総会は、会長が招集する。
2 通常総会は、年1回開会する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開会する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)全会員の3分の1以上から請求があったとき。
(議長)
第18 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第19 条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第20 条 総会の議事は、この規則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第21 条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決をすることができる。
2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第22 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所(オンライン開催の場合はURL)
(2)正会員の現在数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された、議長とは別の議事録署名人2人以上が署名押印もしくは電子署名しなければならない。
(議事録の公開)
第23 条 会員が、総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。
第6章 役員会
(構成)
第24条 役員会は監事を除く役員をもって構成する。ただし、監事は役員会に同席し、意見を述べることができる。
(権能)
第25 条 役員会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第26 条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
(議長)
第27 条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(規定)
第28 条 役員会には、第17条及び第19条から第21条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「正会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第7章 会計
(経費)
第29 条 本会の運営に要する経費は、会費、寄付金、助成金及びその他の収入をもってあてる。
(事業年度)
第30 条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事業計画及び予算)
第31 条 本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第32 条 本会の事業報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(剰余金の非分配)
第33条 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、剰余金の分配を行わない。
第8章 会則の変更・解散及び合併
(会則の変更)
第34 条 この会則は、総会において議決を得なければ、変更することができない。
(残余財産の帰属)
第35 条 本会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、解散総会で選定した者に譲渡するものとする。
第9章 雑則
(細則)
第36条 本会則の施行に関し必要な事項は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
本会則は、本会の設立の日(2023年4月1日)から施行する。
2023年5月1日 一部変更